子供の認知は遺言でもできます
遺言によって認知をすることもできる(民法781条2項)
民法上でも規定があります。
男性自身が生きている間、認知をすると今の自分の家族や多くの方々に影響がある場合などには、自分が死んでから認知をする、という方法があります。
一般的には遺言で認知をする旨を残しておくことになります。
遺言で認知をするためのチェックポイント
- 子の母親が誰であるかを明記する
- 認知する子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を書く
- 遺言執行者が認知届を提出することになるので、遺言執行者を必ず指定する
この3点は、死後のいざこざを発生させないために押さえておくべきポイントになります。
隠し子を認知する遺言書例(遺言でに認知をする遺言書の例)
(この例ではわかりやすくするために相続財産は現金1200万円とします)
遺 言 書
遺言者・佐藤一朗は、この遺言書で次の通り遺言する
一 妻・佐藤薫子(昭和53年1月8日生)に次の財産を相続させる
1 現金600万円
二 次男・佐藤二郎(平成10年2月1日生)に次の財産を相続させる
1 現金400万円
三 遺言者・佐藤一朗と藍山珠子(昭和45年2月10日生)との間に生れた下記の子を自分の子供として認知する
住所 神奈川県神奈川市西区1丁目11番15号
氏名 藍山三郎
生年月日 平成18年1月8日
本籍 神奈川県神奈川市西区1丁目11番15号
戸籍筆頭者 藍山珠子
四 認知した佐藤三郎に次の財産を相続させる
1 現金200万円
五 この遺言の執行者として、次の者を指定する
神奈川県横浜市西区橋板橋12丁目2番3-301号
弁護士 渡辺はじめ
平成22年1月1日
東京都東京市東京区一丁目1番1号
遺言者 佐藤一朗(昭和45年7月1日生) 印
遺言書の形式は、
- 自筆で書くこと
(自筆遺言はワープロやコンピュータの印刷では認められていません。)
- 日付を書くこと
- 認印や指紋でもいいので、印を押すこと
認知する事によってその子も法定相続人になることができますが、その相続分は嫡出子の1/2になります。
最高裁判所で長年争われていますが、2012年現在ではまだ、決定的な判決がでていません。
また、認知しようとしている子が成年の時は本人の承諾が必要です。
胎児の場合は母親の承諾が必要です。