胎児を認知することができる?
認知とは、本当の父親である男性が、生まれてきた子供を「間違いなく自分の子供である」と 認めることです。
できてしまった子供でも、まだ生まれていない胎児の状態でそもそも認知をすることができるのでしょうか。
民法第783条
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
民法にズバリ規定されています。
ただし、母親、つまり法律上では結婚していない女性の承諾がいるんですね。
これは、後々扶養義務が生じることになるので、財産上の問題が絡んでくるからです。
胎児認知をする際に生じる問題
実際に胎児認知するときにどのような悩ましい問題が生じるのでしょうか。
大きくわけて2つでしょう。
- 男性の戸籍に胎児認知の記載が載る?
- 国際カップルの場合どうなるの?
胎児認知をしたら父の戸籍には載るのか?
胎児認知すると同時に認知届を提出すると、男性の戸籍には、その旨がきさいされます。
出生届をすることによって、子供の戸籍にはそれと同時に、子の父母欄に父の名前も書かれます。
また、父親の戸籍にも認知が記録されます。
出生届後に認知した場合は、後から認知した記録が書かれます。もちろん、この場合もあとから認知した時点で父親の戸籍にも認知が記録されます。