民法上の認知
認知(にんち)とは、法律上、婚姻関係にない男女間に生まれた子を父または母が自分の子であると認めることです。
これは、いわゆる嫡出でない子や婚外子のこと。
民法第779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
婚姻外の関係から生まれた子と父母との間には、認知があって初めて法律上の親子関係が生じることになります。
認知があれば、子の出生のときにさかのぼって親子関係が生じることになります。
ただ、嫡出子たる身分を認知によって当然に取得する、というわけではありません。
しかし、認知後は、 母親から認知した父親に対して養育費の請求が可能となります。
それも、出生時にさかのぼって過去の養育費も請求できるのです。
母がする認知
民法では父または母が認知できると規定しています。
民法は、母子関係においても認知によって初めて法律上の親子関係が生じることを前提としています。
ただ、母子関係は子供の出産という、いわゆる、分娩(ぶんべん)によって当然に判明するので、母の認知という行為が必要なしに
子の出生と同時に法律上の親子関係が生じるとされているのです。