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認知をすると法律上の父子関係が生じます

平成26年1月になって最高裁は血縁のない子供を認知したら、「無効」とする請求を認めました。

 

内容は、
実子ではないと知りっていながら自分の子として認知した後に、
認知者自身が無効を求められるか
が争われた訴訟の上告審です。

 

ここで、平成26年1月14日最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は、認知者側の請求を認める判決を言い渡しました。

 

理由は「認知に至る事情はさまざまで、認知が自らの意思だったことを重視して無効主張を許さないのは相当でない」とのことで、最高裁では初の判断を示したものです。

 

現在の民法という法典では、認知した父と母による認知取り消しを禁じる一方で、子や利害関係者からの無効請求を認めていました。

 

今回の訴訟ではこの規定の解釈が争われました。
「認知者は利害関係人にあたり、規定が無効主張を制限しているとは言えない」「認知者に権利乱用がある場合は主張を制限することも可能だ」

 

 原告は広島県の男性。フィリピン人女性と結婚後の2004年に同国にいた女性の娘(17)を、血縁関係がないと知りながら認知。だが、夫婦関係の破綻などから男性は認知無効を求めて提訴した。1審・広島家裁は、民法の規定について「血縁関係がない場合まで無効の主張を認めないという趣旨ではない」として請求を認め、2審・広島高裁も追認。小法廷は娘側の上告を棄却した。

 

 裁判官5人中3人の多数意見。寺田逸郎裁判官は「無効主張は原則許されない」としながらもフィリピンに娘の実父がいるという今回のケースの特殊性を考慮し、多数意見の結論に賛同した。大橋正春裁判官は「請求が認められれば、長年日本人として生活してきた娘は日本国籍を失い、フィリピンに強制送還される恐れがある」と反対意見を述べた。【和田武士】

 

 ◇認知

 

 婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その親が自分の子であると認め、法律上の親子関係を成立させること。主に父親との間で必要とされ、父親が自発的に自分の子であることを認める「任意認知」と、認めないケースなどで子の側から裁判を起こして父子関係を確定させる「強制認知」がある

 

認知をすると考えられること

認知によって、男性と認知された子供との間に法律上の父子関係が生じると、その認知の効果が子供の出生のときまでさかのぼることになります。
するとどうなるか。

 

考えられるのが、

母親から認知した父親に対して養育費の請求
親権者の変更(母親から父親へ)
相続財産の行き先

などですね。

 

これらが男性が、不倫関係の子供を認知するのが躊躇してしまう原因ともいえます。

 

認知をしたら現実的に男性が困ってしまうかもしれないこと

認知をしたら、男性が困ってしまうかもしれないこととしては、現実的には以下のような点かもしれません。

 

自分の戸籍に、「◯◯◯◯を認知」と記載されること

これで、妻子ある家庭の男性の場合、自分の家庭には秘密にしていても、その子供や妻などが戸籍をとった場合には、発覚してしまうことになります。もし、何らかの形で認知をしたいと思っているなら、死後認知という手続きがあります。
一見、戸籍を見ただけでは認知記録がない方法もあることはあります。

 

高額な養育費が請求される

認知の効果が、「出生時にさかのぼる」ことから、出生時にさかのぼって過去の養育費の請求が可能となり、これが請求されると、預貯金を取り崩したり、さらには将来的にも財産形成をすることが不可能になる場合もかんがえられます。

逆に言えば、高齢になって生活に困った父親が、ほったらかしにしていた子供をいきなり認知することもできることになります。すると、親子間の扶養義務が発生するので、生活費や病院の費用を子供にたかることが法律上可能にもなってしまいます。

 

認知にすることの期間制限がないためこういう事態が起こらないように、成年後の子供を認知する場合は、本人(子供)の承諾が必要となっています。