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血縁ない子を認知した例で無効請求認める

2014年1月 最高裁判所で血縁ない子を認知した場合に、無効請求を認める判決がでました。

 

毎日新聞の記事では以下のとおり。

 実子ではないと知りながら自分の子として認知した後に、認知者自身が無効を求められるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、認知者側の請求を認める判決を言い渡した。「認知に至る事情はさまざまで、認知が自らの意思だったことを重視して無効主張を許さないのは相当でない」との初判断を示した。

 

 民法は、認知した父と母による認知取り消しを禁じる一方、子や利害関係者からの無効請求を認めており、訴訟ではこの規定の解釈が争われた。小法廷は「認知者は利害関係人にあたり、規定が無効主張を制限しているとは言えない」と指摘。

 

その上で「認知者に権利乱用がある場合は主張を制限することも可能だ」とも述べた。

 

 原告は広島県の男性。フィリピン人女性と結婚後の2004年に同国にいた女性の娘(17)を、血縁関係がないと知りながら認知。だが、夫婦関係の破綻などから男性は認知無効を求めて提訴した。1審・広島家裁は、民法の規定について「血縁関係がない場合まで無効の主張を認めないという趣旨ではない」として請求を認め、2審・広島高裁も追認。小法廷は娘側の上告を棄却した。

 

 裁判官5人中3人の多数意見。寺田逸郎裁判官は「無効主張は原則許されない」としながらもフィリピンに娘の実父がいるという今回のケースの特殊性を考慮し、多数意見の結論に賛同した。大橋正春裁判官は「請求が認められれば、長年日本人として生活してきた娘は日本国籍を失い、フィリピンに強制送還される恐れがある」と反対意見を述べた。

国籍取得の件と、非嫡出子の差別。
重大とも言える、法の下の平等についての注目すべき判例です。